9月1日
労働基準監督署に休業補償給付支給請求書を送付した。
僕の場合は宮城県S市に住んでいるが勤めていた会社の支店が千葉県
F市のためそちらの労基署が管轄になります。
「様式第8号」は休業特別支給金の申請書と一緒になっているため、別に
別に請求しなくてもOKです。
9月中旬、下旬
症状に特に進展はなく週3回のリハビリに通っていました。
だだ関節の可動域こそあまり変わらないけれど、動く範囲内の動きは少し
スムーズになってきたみたい。
9月27日
労働基準監督署より支給決定通知書が郵送されてきた。
やはり現実に支給が決定されるとほっとした、色々と指導・助言していただ
いた方々、本当にありがとうございました。(m_m)
10月上旬
2回目の休業補償給付支給請求書を送付する。
リハビリに足繁く通う。
肘のほうはメキメキ回復したのに、右手首のほうは回復が思わしくない。
掌をしたにして上に30度、下に25度、右に5度、左に10度、ひねりは
90度くらいが限界だ(T_T)
左手の30%〜40%位しか動かないが、がんばるぞ〜〜〜!!
整形の先生からも「骨と骨に少し隙間が出てきてるので快復はしてきて
いる」と言われた。
焦らずじっくりリハビリするしかないようだ。
10月15日
S市役所より国民健康保険の納付割賦が送付されてきた。
「ガ〜〜〜〜〜〜〜〜んっ!!.。ooO(゜ペ/)/ひゃ」
なななんと保険料が勤めていたときの4倍以上!!!!!!!!!
「んーーーーーーーーーん」( ・_・;)恐るべしS市、やるな・・・(O.O;)(o。o;)
やはり会社に勤めていたときの社会保険を継続するべきだった!!
制度は知っていたのだけど、国民健康保険がこれほど高額とは・・・
継続にしていれば半額以下で済んだのに。(T_T)
保険料の金額はは自治体により異なり、僕のような結果になるとは
限りません。
又、自治体により保険料の減免措置があるところもあり、僕の場合は
市役所の担当部署に出向き、事情を説明し退職証明や給料明細を
見せたところ、割賦の約1期分が減免となりました。
自治体によっては6ヶ月以上療養中の人は全額免除となる場合もあり
ますので確認しておいて損はありません。
退職後2年間は社会保険を継続できるので、これから切り替える人は
よく検討した方がいいですよ、継続の手続きは退職後20日間まで
です。ご注意あれ。
10月25日
2回目の休業補償支給決定書が送付されてきた。